優良講習は30分くらいなので、ビデオを見て終わりなんですけど、そのビデオの中で信号のない横断歩道について説明がでてきました。
ビデオでは「信号のない横断歩道に歩行者や自転車がいる場合は一時停止」と言ってました。
歩行者はわかるけど、自転車も?
自転車から降りている場合は歩行者扱いだけど、自転車に乗車している場合は車両だから停止する必要はないのでは?
道交法上、「歩行者等」と記載がありますが、この”等”が前段の「横断歩道等」にかかっているとすれば、自動車横断帯に対する自転車という解釈もできます。
そもそも自転車は車道走行が原則というルールに照らし合わせると、横断歩道に自転車に乗った状態で待っているのはおかしいです。
かつ、昔から「横断歩道を渡るときは自転車を歩いて押して渡りましょう。」と言われていたはずですが、警察官ですらやってるとこを見たことはありません。。。
自転車横断帯がある場合は停止する必要があるので、いずれにしても徐行は必要なんでしょうけど。
本来自転車は交差点で二段階右折だし、道路を横断するときは原付と同じルールになるはずです。
取り締まりは警察官の現場判断という曖昧な判断が含まれる以上、色んな解釈があるのもまた事実です。
いずれにしても安全運転で参りましょう。